今回の8月10日からの大雨で被災した等の影響により家計が急変し要件を満たした場合には、「高等教育の修学支援新制度」における授業料減免の対象となる可能性があります。
つきましては、対象となる可能性がある学生は、事務局までご相談ください。
【対象者】
家計を急変させる特定の事由が生じた者(下記に詳述)のうち、要件を満たす者
🔳生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①A~Cのいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3か月以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生